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  労働トラブル解決と障害年金請求に強い大阪梅田の特定社会保険労務士


新着情報・FAQNEWS&FAQ

新着情報

2025年2月
TKCが発行する『戦略経営者』2月号に弊所代表・尾鼻のインタビュー記事「スキマバイト雇用時にひそむ落とし穴とリスク」が掲載されました。

FAQ

Q.社会保険労務士事務所OYM人事総務インスティテュートの強みは何ですか?

A.人材マネジメントに長けたリクルートグループ出身の特定社会保険労務士・尾鼻則史が、様々な業種・規模・成長ステージの管理部門責任者として得た知見から、特に労働トラブルの予防・解決に強みを持っています。労務顧問だけではなく、労務監査、就業規則の作成・管理を通じて、労使間の紛争を未然に防ぎ、紛争が生じた場合には早期の解決を図ります。また、人事制度構築、人材研修・キャリア開発、採用支援をリクルートに学び、数多の企業で責任者として試したキャリアから、それら人事支援業務を通じて使用者(事業主)と労働者(従業員)との円滑な労使関係の形成と事業の健全な発展に資することも得手としています。

Q.労働者の労働相談や労働者側での労働紛争解決の仕事も受けてもらえるのですか?

A.はい。お問い合わせフォームから労働相談の概要をお送り頂き、当方からの返信後、対面相談(またはWeb対面相談)の必要があるとお考えの方からは、有料で労働相談をお受けしています。さらに、労働相談を経て、既に労働紛争が生じており、それを解決する必要があるとお考えの方には、弊所がご支援可能な方法、①あっせん等裁判外労働紛争解決手続における代理、②協働するユニオン(労働組合)における団体交渉をご提案した後、ご依頼頂いた場合、労働者側での労働紛争の解決支援業務もお引き受け致します。いきなり弁護士・法律事務所への相談・依頼するのは敷居が高い、あるいは相談・依頼できる弁護士・法律事務所が見つからないといった方のニーズにお応えできるものと考えます。また、改正社会保険労務士法の成立により、2025年10月1日以降、労働審判にも代理人弁護士とともに補佐人として出頭し、陳述することが可能となりました。従って、2025年10月1日以降は、既述①②の方法で紛争解決が不調でも、ご依頼があれば、③協働する弁護士とともに補佐人として労働審判に出頭し、紛争解決を図ることもご提案可能となります。


バナースペース

社会保険労務士事務所OYM人事総務インスティテュート

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(土日・祝日除く9:00~17:30)