(梅田の社労士)大阪・神戸・京都・阪神間の、労働紛争解決(あっせん等代理人、労働審判支援、訴訟補佐人)、労働問題(労働者側)、雇用・労務問題(使用者側)解決に特化した特定社会保険労務士です。

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2015年4月2日
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FAQ

労務顧問契約について

Q.法人を設立しました。必ず社会保険労務士と顧問契約をしなければいけまんせんか?

A.法人を設立したからと言って必ず社会保険労務士と契約しなければいけないわけではありません。しかし、
  仮に従業員を雇用していなくても、代表者は極めて特殊なケースを除き、社会保険に強制加入となります。
  また、従業員を雇用すれば労働保険に強制加入となりますので、適用や保険関係成立の手続きが早速に生じ
  ます。代表者が自らそれらを行うこともできますが、従業員が数名になると、入退社に伴う社会保険や労働
  保険の内雇用保険の資格取得・資格喪失、労働保険料の申告納付業務である「年度更新」、社会保険料を決
  め基礎となる「算定基礎届」の作成・提出など、煩瑣で処理量の多い事務作業が生じます。従って不慣れな
  それら事務作業を社内で処理することはあまり効率的ではありません。また従業員を雇用すると、労働基準
  法・労働契約法・労働安全衛生法等、労働法に沿った労務管理を行う必要が生じます。思わぬ法令違反によ
  り罰を受けたり、高額の損害賠償を請求されることもありますから、少なくとも従業員の採用を開始したら、
  弊所のサービスであれば、労務顧問業務(スタンダード)の契約を締結して頂くのが望ましいと考えます。

Q.給与計算に不慣れで困っています。労務顧問契約には給与計算も含まれていますか?

A.弊所の場合、労務顧問業務(ライト)、労務顧問業務(スタンダード)には給与計算は含まれていませんので、
  労務顧問業務(フル)の契約を締結して頂く必要があります。日本の給与計算は「世界一複雑」と言われます
  が、単に計算プロセスが複雑というだけでなく、社会保険や労働保険の諸届・保険料算出と密接な関係にあり
  ます。また、現在だけでなく、年金受給等を通じ、将来にわたって従業員個々の生活と関わる業務ですから、
  誤りもなくさなければなりません。実際給与計算に精通した社会保険労務士から見ると、多くの企業で給与計
  算の誤りが散見されます。正確性と業務効率の点からも、給与計算の社労士へのアウトソーシングをお奨め致
  します。


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